水質汚濁防止法および下水道法により、印刷業または製版業を営まれるお客様におかれましては、同法の定める「特定施設」を設置した場合、公共下水道管理者もしくは都道府県知事へ所定の届出をする必要がございます。
「特定施設」とは、水質汚濁防止法によりますと、
がそれに該当します。
主な自治体の判断によりますと、上記の特定施設を設置した場合、その廃液を下水道や河川へ流さずに、廃液業者へ回収してもらっていたとしても、届出は必要となります。また有害物質を使用していなくても同様です。
弊社が販売する機器では、CP機全般、SDP-Eco1630シリーズ、SDP-1810シリーズ、FREDIAシリーズ、P-Eco640、P-Eco820、P-α880、P-α880Ecoシリーズ、P-α620、P-2600、P-960R、P-560TWシリーズ、P-660TWシリーズ等のプロセサー装置付機器全般が対象としてあげられます。
具体的にどの機器が特定施設に該当するのかという判断は、各市町村自治体の独自判断に委ねられており、各市町村毎によって異なるため、弊社では断定できないところがございます。
お客様におかれましては、お手数ですが、当該の各市町村自治体へお問い合わせのうえ、必要であれば、しかるべき届出をご提出いただきますようお勧めいたします。